奉仕活動

青少年育成事業基金

横浜東ロータリークラブでは『青少年育成事業基金』を持っています。この基金は、昭和55年(1980年)2月23日がロータリー創立75周年、 又当クラブ25周年に当たるため、それを記念して青少年の健全な成長育成と青少年の奉仕活動の助成を目的として昭和54年(1979年)12月20日に 設立されました。
この基金は各会員から一口5万円の拠出金により運営されています。

青少年育成事業基金規約

第1条 横浜東ロータリークラブ(以下「クラブ」という)はRI創立75周年を記念し、青少年の心身の成長育成と青少年の奉仕活動を助成する目的のため事業基金(以下「基金」という)を広く会員から任意に募りこの目的の実現を期する。
第2条 事業内容はボーイスカウト、ローターアクトクラブ、奨学生等に対し助成金を支出し、奉仕活動を高揚させる。
第3条 会員は、第1条の目的達成のため、基金の拠出に協力する。
第4条 基金は、一口につき5万円とし、会員は何口でも拠出することができる。
第5条 基金の運用については、最も有利な預金とし、これから生ずる金利は運用益という。
第6条 クラブは、運用益の範囲で、第1条の目的のためこれを支出することができる。
第7条 運用益の使途、額については、予め毎年度クラブの青少年委員会において予算案を策定しクラブの理事役員会(以下「役員会」という)に提出し、役員会は予算案を総会に付議し承認を求めなければならない。
第8条 クラブは、会員が会員資格を喪失したとき、会員が拠出した基金を会員に対し預り証と引き換えに返還する。
第9条 基金及び運用益は、特別会計とし、その会計年度は毎年7月1日から翌年6月30日迄とし、クラブ会計は収支についての事務を取り扱い、役員会の議を経てクラブ会長は毎会計年度終了後に開催される総会に付議し収支の報告をなし承認を求めなければならない。
第10条 クラブは、総会において、第1条の目的を終結した場合、残余の基金は拠出した会員に拠出額を直ちに変換する。尚、運用益につき、残余金が存する場合,会員はこの返還を受けることはできず、その金品は全てクラブに帰属し青少年奉仕活動の為の資金に繰り入れる。
第11条 基金は、1980年2月22日以降拠出済み会員の基金と、未賛同会員並びに本規約成立日以降の会員から拠出される金品を原資とする。
第12条 この規約は必要に応じ、総会において出席者3分の2以上の賛成議決がある場合に変更及び廃止することができる。

付則

第1条 この規約は平成2年(1990年)6月8日の議決がなされた翌日から施行する。

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